今回の質問はこちらです。
質問:
二月にフィリピン人女性と市役所にて入籍しました。
妻は再婚で私は初婚です。
今月、フィリピン大阪領事館に結婚報告へ行く予定です。
婚姻要件具備証明書が必要とあるのですが私どもはその婚姻要件具備証明書なく市役所にて入籍しました。
フィリピンから独身証明書と出生証明書をとりよせ市役所に提出しました。
それで受理してもらいました。
独身証明書大阪 徹底調査今は私の戸籍に妻も入っています。何か間違ったことしてるんですか?フィリピン大阪領事館に結婚報告する際なにをもっていけばいいですか。お願いします。
たしかに難しいですね。
ベストアンサーは次のものでした。
回答:
日本国内で結婚したのですね。 その場合原則として、婚姻具備証明が必要ですが、自治体によってフィリピンNSO発行の独身証明と出生証明で、入籍を受理する場合があります。 ただし、法務局の指導で最近は婚姻具備証明を取り寄せるようにと指導しています。
出生証明で婚姻が受理されたならばラッキーです。
戸籍謄本も問題なければ法務局側も受け付けたということです。 この後の手続きは、ビザがある場合、ない場合で手続きが異なります。 パスポートの有無でも変わってきます。
ただ心配なのは、なぜ再婚にもかかわらず、独身証明がとれたのでしょうか。
? 日本人との離婚であれば、大使館で離婚手続きをして(日本国内の家族法が適用されフィリピン側での離婚が成立する)約1ヶ月後、国家統計局NSOに離婚事実が記録され独身証明発行が可能になりますが、その離婚手続きをしたなら婚姻具備証明のほうが簡単だったはずです。
離婚は日本人だったのでしょうか?フィリピン人同士だったのでしょうか?後者であれば、公的書類の信憑性、整合性から、ビザ取得や変更手続きが複雑になります。 状況がわかりませんので、説明しきれませんが、どのようなケースか教えてください。
ちなみに私は、 現在の妻が日本人と離婚したままオーバーステイとなり、大使館4回入管2回行って昨年在留特別許可をいただきました。
大使館への結婚報告には、日本人側は戸籍謄本、住民票、念のため所得証明、 フィリピン人側は、NSO発行の出生証明書、パスポート、外国人登録記載事項証明書、 念のためすべてコピーを3部づつ(パスポート全ページも)くらいとってクリアファイル等にすぐとりだせるようにしておきましょう。
写真もパスポートサイズで切らない状態で、二人とも準備しておいてください。
英文訳は大使館でできます。(3000円高くなりますが確実です。
)フィリピン側での離婚手続きが終わっている前提ですが、念のため、前の夫の戸籍謄本をもっていくべきと思います。
私の場合は大使館で、前夫との離婚手続きをし REPORT OF DIVORCEをもらい 婚姻具備証明をもらいました。 貴殿の場合、独身証明も必要かもしれません。
婚姻具備証明とは、フィリピンで結婚する場合は、マニラの日本大使館発行の婚姻具備証明がひつようで、日本で結婚する場合は在日フィリピン大使館発行の具備証明が必要です。 ほかの方の答えに間違った見解があるようですが、貴殿の場合、日本国内の家族法で婚姻が成立しており、その事実をフィリピン大使館へ報告し、日本国内法のもとフィリピンがわでも入籍するという手続きです。
非常に勉強になりましたね